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「メールアドレスだけでも個人情報に該当しますか?」

前回、メール誤送信の公表事例は、bcc忘れが断トツに多いと申し上げました。
bcc忘れは、メールアドレスを宛先toやccに書くことで、他の受信者にメールアドレスが見える状態になります。

さて、メールアドレスは、他人に見えてはいけないのか?ということで、標記のQ&Aが個人情報保護委員会のサイトに掲載されています。

(個人情報)
Q1-4 メールアドレスだけでも個人情報に該当しますか。
A1-4 メールアドレスのユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合(例:kojin_ichiro@example.com)、当該メールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。
これ以外の場合、個別の事例ごとに判断することになりますが、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として個人情報に該当することがあります。

ここのリンクです。
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-4/

これによると、「rx78@example.com」みたいに名前でないものは、個人情報でないということになります。
逆に、@の前がフルネームになっているのは、会社のメールアドレスに多くあって、名刺に印刷されているわけで、機密性は低い気がしますが、個人情報にはなるのでしょう。

ちなみに、2024年7月4日に、個人情報保護委員会事務局でも、96件のメールアドレスをbccに入れ忘れの報道発表がされています。
なかなか、専門組織の方々でも防ぐのが難しいということです。

今まで、メールアドレス単体の話でしたが、発信者からのものを返信すると、メールアドレス本体以外に氏名などの文字列が付いています。
これをそのまま宛先欄に入れるのは、やめましょう!
bcc欄で見えなくなる前提とは言っても、送信先としては余計な情報ですし、万一見えてしまった場合の損失が大きいです。
実際に、インシデント事例でも、生徒のクラス名・氏名をメールアドレスとともに記載してあって、bcc忘れで流出した事例もありました。
そうなると、メールアドレスが個人情報かどうか、という議論ではありません。

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