国民健康保険税納税通知書
7月15日、令和8年度の「国民健康保険税納税通知書 兼 特別徴収中止通知書」が、福島市の国民年金課国保資格係から届きました。ここ3年間、無職無収入で年金受給もなしだったので、国民健康保険税は「7割軽減」になっていましたが、昨年は特別支給の厚生年金を支給されていた(満65歳を迎えてからは本来の厚生年金に切り替わり、加えて国民年金の支給も開始)ので、さて、どのくらい国保税が上がるのかなぁと気にしていました。通知書の減額の欄を見ると「2割軽減」で、総額は135,700円と昨年の4倍以上です。💦 年金をいただく身となったので、払うべきものは払わなきゃならないようで…。
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国民健康保険税は所得割と均等割(1人あたり)、平等割(1世帯あたり)に分かれ、所得割は前年の所得から基礎控除43万円を引いた額で計算します。我が家は私と妻の2人の世帯なので、私の所得−43万円と、妻の所得−43万円とを合計した額が「算定基礎額」とされ、それに医療分(6.20%)、支援分(2.80%)、介護分(2.40%)【←この介護分は40〜64歳の場合。65歳以上は「介護保険料」として国保税とは別に徴収されます。】を掛けて「所得割額」が決まります。ざっと計算してみると、間違いはないようです。そして、均等割も所得割同様、医療分・支援分・介護分それぞれに引かれる一人あたりの定額(←所得割の負担割合やこの定額は市町村によって違ってくる模様)です。平等割は1世帯あたりで決められており、やはり医療分・支援分・介護分それぞれに定額で引かれます。この均等割と平等割は所得によって軽減措置があり、私の場合は先述のように「2割軽減」が適用されました。
徴収方法を見ると、6・8月分が特別徴収(年金からの天引き)、その後の第3期〜第8期は普通徴収(窓口での納付or口座振り替え)となっています。私も妻も65歳となったので特別徴収が始まるものと思っていたし、実際、7月には市の介護保険課と国保年金課から「特別徴収開始通知書」が届いているので、この『ハイブリッド徴収』には「え?!」です。迷ったら、ネット検索か、直接電話しかありません。早速、国保資格係に電話しました。担当のHさんが言うには、「特別徴収額は年金支給額の半分を超えてはいけないという決まりがあって、もやしさんの場合は仮徴収部分(前年の税額をもとに計算される4・6・8月分)は特別徴収、その後は普通徴収になります」との回答でした。分かったような、分からないような説明でしたが、どこから引かれたとしても払わなければならないので、そういうことかぁと納得することにしました。後から調べたら、「国民健康保険税」と「介護保険料」の合計額が、年金支給額の半分を超えないのであれば特別徴収になるが、半分を越えれば普通徴収になるみたいなことは書いてありました。仮徴収部分は昨年の税額をもとするために、私の場合、実態よりもかなり低く算出され、その後の第3期〜第8期については負担額がぐんと高めになるようです。また、先月届いた国保税と介護保険料に関しての通知では、「老齢基礎年金(国民年金)から特別徴収する」との文言があったので、「年金の半分」と言っても、「国民年金の半分」という意味で解釈していいのかなと思いました。別な言い方をすれば、年間70万円ほどの国民年金の半分以上が国保税と介護保険料に吸い取られるということなの?
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PS
課税内訳を隅々まで読んでいくと、医療分・支援分・介護分の後に、「子ども分」という項目があります。ん? 息子たちは息子の勤務先の健康保険組合に加入しているのに、なんで「子ども分」を払うのだろうと疑問を抱きましたが、これが2年ほど前に三原じゅん子こども家庭庁担当大臣が、決して「独身税」という性格ではなく、公的医療保険に加入するすべての国民が負担する仕組みであると鬼の形相で説明したアレですね。正式名は「子ども・子育て支援分」です。
