意外と知られていない薬局のこと(①処方せんの有効期限)
〜8月27日 00:00
今回は元保険薬局のスタッフだった私が、薬局でお薬をもらう前に是非知っておいて欲しいことをまとめた記事です。
お伝えしたい内容のほぼ全ては無料で読めますが、余談として裏事情(身バレ防止も含め)や、より詳細を話す場合は、その部分だけ有料記事にさせて頂くことがありますのでご了承下さい。
処方せんの有効期限
さて、皆さんは処方せんに有効期限があることをご存じでしょうか。実は、処方せんには「交付日を含めて4日以内」という明確な決まりがあります。
交付日を含めてなので、本日を例にとると
7月28日(火)←1日目(交付日)
7月29日(水)
7月30日(木)
7月31日(金)←4日目(この日までは有効)
となります。
そして、この4日以内のルールは土日祝日も含まれます。
仮に、病院や薬局が土日祝日がお休みだったとしても、処方箋の有効期限には土日祝日もカウントされます。
ですので、
①金曜日に医療機関を受診した場合
②大型連休前
③かかりつけの病院や薬局が平日に定休日で、その前後に2日以上の連休を挟む場合
などは注意が必要です。
医療機関や薬局によっては、平日の水曜日や木曜日が一日定休日の場合や、土曜日は午前中のみの診療や午前中のみの営業の場合もあります。
③に関しては、原則的には全国どこの保険薬局でも処方箋は受け付けて貰えるので、開いている他の薬局に持っていこう、という判断もできます。
ところが、場合によっては「こんなことなら、当日のうちに処方箋をいつもの薬局に持っていけば良かった」となってしまうケースもありますので、できれば医療機関を受診したその足で、なるべくならお早めに、薬局に処方箋を持っていかれることをお勧めします。
(③の例外ケースについては有料で後述します。)
なぜ「4日以内」の期限があるのか
では、どうして4日以内という厳しい有効期限があるのか気になるところですよね。理由はいくつかありますが、大きな理由としては、診察時の医師の所見で、症状に応じて薬剤が処方されるわけですが、4日を過ぎる頃には症状や病状も変わっていて、処方されたお薬では効き目がなかったり、服薬することでかえってリスクにつながる可能性があるからです。
特に風邪やインフルエンザ、感染症などを想像して頂けると分かりやすいかと思います。
慢性的に症状が固定していて、ずっと同じ定期薬を何か月も何年も処方されている患者であっても、残念ながら期限切れの処方せんは受け付けることができません。
もし期限が切れてしまったらどうすればいい?
そうは言っても、うっかり4日が過ぎてしまって慌てて薬局へ駆け込む方もいらっしゃるかと思います。しかし、期限切れの処方せんは全国どこの薬局へ持って行ったとしても受付不可として扱われます。
つまり、「薬局ではどうすることもできない」というのが結論です。
この場合の対処としては、処方せんを発行した医療機関を再度受診し、そちらで指示を仰いで下さい。症状が変わっている可能性があれば再度診察された後、新たに処方箋を発行されるでしょうし、慢性疾患で薬剤が変わらなくても、処方箋は再発行になると思います。
処方せん再発行時の注意
処方せんの期限が切れてしまい、医療機関で再発行してもらえることになっても、もう一点注意が必要なことがあります。
期限切れ処方せんを持って医療機関を再診した場合、保険適用にならないので全額自費(患者の10割負担)となります。もちろん処方せんも自費扱いとして発行されるので、薬局でのお薬代も自費となります。
あくまで患者側のミスによっての再発行なので、保険は適用できないということです。
これらのことからも、しんどい思いをして何度も病院と薬局を往復しなければならないばかりか、余計に高額の医療費、お薬代を払うことになってしまいますので、受け取った処方せんは、できるだけすぐに最寄りの薬局か、かかりつけの薬局に持って行くようにしましょう。
実際にあったケース
私は20年、地元の保険薬局に勤務していましたが、年間数件は期限切れの処方せんを持って来られる患者さんがおられました。
「たった1日過ぎただけなのにダメなのか」
「わざわざ遠くから来たのに…」
と懇願される方もおられますが、法律上の決まりなので、心苦しいですがお断りする以外に選択肢はありません。
4日を過ぎた処方箋は、法的効力のないただの紙切れ同然なのです。
「期限があるなんて、そんなこと知らないし。」とおっしゃられる方もおられます。
でも、処方せんに実は明記されているんです。
医療機関によっては太字で強調してあったり、A4 サイズの横半分に大きな文字で有効期限についての注意書きが記載してあり、処方せんと切り離せるようなスタイルの様式で発行しているところもありますが、医療機関側としては処方せんに必ず記載しなければならない項目の一つに「処方箋の有効期限」があるため、書いていないということはないんですね。
そしてもう一つ、よく勘違いされるのが、処方せんのFAXや画像データを薬局に送信していれば、そのままお薬を受け取れると思われている方が多いです。
FAXや画像での処方せんの内容は、薬局はお薬を予め準備しておく為に役立ちますが、紙の処方せんであれば、必ず「原本」をご自持参いただかないとお薬はお渡しできません。
紙の処方せんの場合、薬局では法律で指定された期間、調剤録と共に保管しなければならない義務があるので、必ず原本は薬局に渡して下さい。
電子処方せんを選択された場合は、医療機関で「処方内容(控え)」と書かれた紙を渡されます。
控えに記載されている引き換え番号を、薬局に行く前に予め伝えておけば、調剤の準備を早めに進めてもらえます。薬局では、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませ、画面の指示に従って操作することで受付完了です。(※電子処方せんでの応需を行っている薬局に限ります)
長くなりましたが、これらのことは、一般的には意外と知られていないのが実情です。
もし、今日この記事を読んでくださった方は是非、今後のために覚えておいて下さると嬉しいです。
そして、次に処方せんを受け取る機会がありましたら、薬局に持って行く前にどんな事が書いてあるのか、一度隅々まで見てみるのもいいかも知れませんね。
有効期限についての豆知識(例外)
ここまで、
・処方せんには「交付日含め4日以内」の有効期限があること。
・期限切れの処方せんは、薬局に提出しても受け付けてもらえないこと。
・期限切れ処方せんへの対応として、医療機関で再発行を依頼すること。
(その際は保険がきかず自費扱いになる)
ということを書いてきましたが、処方せんには交付年月日のすぐ傍に「処方箋の使用期間」という記載欄があります。
通常は、原則「交付日含め4日以内」のルールが適用されるので空欄となっていますが、ここに4日を過ぎた日付が入ることがあります。
これは、特殊な事情により、医師や歯科医師が処方せんの使用期間を延長した場合に限り、その日付までは有効となります、という意味です。
(参考資料▼)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001077510.pdf
(厚生労働省ホームページより▼)
これからの季節、お盆休みや9月の大型連休などを控えていますので、帰省前や連休前に受診の予約をされている方、処方せんを受け取られたら、薬局へはお早めに😌
また、先ほどの例外のケースは認められますので、どうしても4日以内に薬局に行けない場合は、処方せんを発行してもらう前に主治医に相談し、有効期間の延長をしてもらえないか相談してみましょう。
ここからは、本文に少し補足です。
いつも行く薬局がお休みで、このままだと処方せんの期限が切れてしまう。そうなる前に、例外的に、別の薬局で処方せんを受け付けて貰えたけど、かえってお薬代がかかってしまう可能性があるケースをご紹介しておきます。
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7月28日 04:30 〜 8月27日 00:00
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