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そこじゃない!

前回、
複製権を攻略して、アリーナに叫んだ。

どちらも勘違いだった……。

すると、
また「わからない」がやってきた。

第二条十五号を見て、
「法律の言葉おかしいぞ。」
と感じたのにほったらかしにしていたからだ。

もう一度読む。

印刷。
写真。
複写。
録音。
録画。

……

また止まった。

印刷ってのは具体的に何を指しているんだろう?
複写も最後はプリントするし、その違いはどこなんだろう?

活版やガリ版と、今のコピー機ってことなら、明らかに違うし理解できる。
でも今の印刷にはコピー機とほぼ同じ、オンデマンド用の機械もある。

録画と録音もそう?

録画したら音声も記録される。
するとこの「録画」は音声の無いものを指しているんだろうか?
もしそうなら音声が入っていれば別枠?

パソコンのデータも、コピペで簡単に複製できるし。

調べても、調べても、
「こう違うんですよ」
って答えが見つからない。

もしかしたら、答えは無いのかな?
それとも、たった35文字を読めていない?
あるいは読み方を間違っている?

何度も何度も35文字を繰り返した。

ふと気づいた。

これって続けて読むからわからないんだ。

二つに分けて読めば、
なんとなくわかるぞ。

印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること

これを
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により

有形的に再製すること
にわける。

前半は「方法により」とあるから、
複製するための方法が書かれているんだ。

後半は、
複製とは何か。
その答えが書かれているんだ。

すると二十一条の23文字は、

作った人は、
その作ったものを、
有形的に再製する権利を、
ひとりだけで所有する。

って意味になるのか。

わかったぞ!

つまり、

コピー機を禁止している法律じゃない。
録音を禁止している法律でもない。
録画を禁止している法律でもない。
どんな方法なのかが問われているんじゃない。

問題なのは、
著作物を有形的に再製したのかどうか。
そして、
その利用が、
三十条に書かれていた、
個人的に又は家庭内で使う場合に当てはまっているのか。

もしそうでないなら、
ひとりだけが持っている権利について、
「使っても良いよ」って
許可してもらったのか。

そこを見る法律だったんだ。

だから、
印刷。
写真。
複写。
録音。
録画。
その違いを探しても、
答えが見つからなかった。

重要な部分を間違えていたんだ。

今度こそアリーナに叫ぶぞ!!

……。

…………。

………………。

えっと……。

「有形的に再製する」

この意味わかんないぞ、これも日本語か……?(一気に小声)

毎度!!!!
常連の「わからない」さんご来店。

お~おきにぃ~~!!

【著作権を知らなかった5年前の自分に、優しく教える。シリーズ】

第10話

そこじゃない!

(つづく)

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