見出し画像

「権」を抜いたら見えてきた!

譲渡できるのは財産権。
譲渡できないのは人格権。
そこまでは調べてわかった。

正しくは、
前に書いたとおり、
名前は覚えたけど、中身は全く知らない。
実は、わかっていない。

それぞれ「権」は権利の意味だろうと勝手に決めて
「権」を抜いた「財産」「人格」を調べてみた。

すると、
財産とは、
経済的価値があるものの総称

人格とは、
その人固有の心理的・行動的な特徴の全体像

そんな説明が出てきた。

キターッ!
その瞬間、僕は織田裕二になった。

見えたっ!

「経済的価値がある"もの"の総称」
財産は「もの」なんだ。
そうか。
著作"物"って書くもんな。

うん。うん。

財産権は、著作物ってものに関する権利なんだ。

人格も「固有の心理的・行動的な特徴」だから
はい、人格お譲りしますよ。
とか、
僕の人格、好きにご利用くださいね。
なんて無理だもんな。

人格権って、
「固有の心理的・行動的な特徴」に関する権利なんだ。

つまり、
「もの」だから譲渡できる。
「もの」では無い、「心理的・行動的な特徴」だから譲渡できない。

わかった!

もう少し調べると、
譲渡=他人にわたすこと。
移転=他に移ること。

だから契約書では
「著作権は移転する。」
って書き方をしたのか。

残るは
「著作者人格権は行使しない。」
これだ。

行使=実際につかうこと

行使。
使うってことか。

だったら、
「使いません。」
って約束なんだ。

人格は譲渡・移転できない。

だから、
「使いません。」
って約束する必要があるんだ。

そういう意味だったのか。

わからないことがわかるとおもしろい。

次、行ってみよう!!

次の新しい「わからない」は、

財産権・人格権、
それぞれどんな権利があるんだ?

最初に○○権をいっぱい見つけたけど、
どれが財産と人格に関係しているんだ?

そこから調べることにした。

【著作権を知らなかった5年前の自分に、優しく教える。シリーズ】

第5話

「権」を抜いたら見えてきた!

(つづく)

いいなと思ったら応援しよう!