「権」を抜いたら見えてきた!
譲渡できるのは財産権。
譲渡できないのは人格権。
そこまでは調べてわかった。
正しくは、
前に書いたとおり、
名前は覚えたけど、中身は全く知らない。
実は、わかっていない。
それぞれ「権」は権利の意味だろうと勝手に決めて
「権」を抜いた「財産」「人格」を調べてみた。
すると、
財産とは、
経済的価値があるものの総称
人格とは、
その人固有の心理的・行動的な特徴の全体像
そんな説明が出てきた。
キターッ!
その瞬間、僕は織田裕二になった。
見えたっ!
「経済的価値がある"もの"の総称」
財産は「もの」なんだ。
そうか。
著作"物"って書くもんな。
うん。うん。
財産権は、著作物ってものに関する権利なんだ。
人格も「固有の心理的・行動的な特徴」だから
はい、人格お譲りしますよ。
とか、
僕の人格、好きにご利用くださいね。
なんて無理だもんな。
人格権って、
「固有の心理的・行動的な特徴」に関する権利なんだ。
つまり、
「もの」だから譲渡できる。
「もの」では無い、「心理的・行動的な特徴」だから譲渡できない。
わかった!
もう少し調べると、
譲渡=他人にわたすこと。
移転=他に移ること。
だから契約書では
「著作権は移転する。」
って書き方をしたのか。
残るは
「著作者人格権は行使しない。」
これだ。
行使=実際につかうこと
行使。
使うってことか。
だったら、
「使いません。」
って約束なんだ。
人格は譲渡・移転できない。
だから、
「使いません。」
って約束する必要があるんだ。
そういう意味だったのか。
わからないことがわかるとおもしろい。
次、行ってみよう!!
次の新しい「わからない」は、
財産権・人格権、
それぞれどんな権利があるんだ?
最初に○○権をいっぱい見つけたけど、
どれが財産と人格に関係しているんだ?
そこから調べることにした。
【著作権を知らなかった5年前の自分に、優しく教える。シリーズ】
第5話
「権」を抜いたら見えてきた!
(つづく)
