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こうすんねん!

「どうすんねん?」
そう思った。

でも、
著作権法が、
そんな現実離れしたことを求めているとは思えなかった。

コンビニでコピーする。
家でスキャンする。
スマホで、
写真を撮る。
録画する。
録音する。

そんなことまで全部、
いちいち著作者へ連絡して許可をもらう。

現実には無理だ。
連絡先すら知らないんだから不可能だ。

じゃあ、
著作権法は求めていないのか?
それとも僕の読み方がおかしいのか?
あるいは、見落としているところがあるのか?

もう一度、
条文を読む。

すると、
第三十条。
私的使用のための複製。
ってのがあった。

個人的に又は家庭内で使うなら、
複製できるって書いてある。

「あっ。」

ここで初めて気づいた。

第二十一条は、
複製する権利は、著作者だけが持っているって書いていた。

第三十条は、
個人的に又は家庭内なら、複製できるって書いてある。
でも、第二十一条の権利が無くなるとは書いてない。

だから複製できても、
著作者の権利を守るという原則は、
そのままなんだ。

その上で、
法律が定めた条件の中だけは、
著作者の権利を侵害しない利用として認めている。
そういうことなんだ。

ってことは、
利用する人が
「これくらいならいい。」
「これは違法じゃないよね」
と自由に決める法律じゃない。

利用する人が決められるのは、
法律が定めた条件の中で、
コピーするのか。
コピーしないのか。
それだけなんだ。

ここでようやく、
複製権って、
「コピーする権利」
じゃなく、
「コピーしていいかどうかを、著作者だけが決められる権利」
なんだと理解した。

ようやく、
複製権を攻略した。

このまま行くよ~~!
アリーナ席ぃっ~~~!!

……

って、
部屋で一人だった…。

また、
「わからない」
がやってくる。

【著作権を知らなかった5年前の自分に、優しく教える。シリーズ】

第9話

こうすんねん!

(つづく)

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