こうすんねん!
「どうすんねん?」
そう思った。
でも、
著作権法が、
そんな現実離れしたことを求めているとは思えなかった。
コンビニでコピーする。
家でスキャンする。
スマホで、
写真を撮る。
録画する。
録音する。
そんなことまで全部、
いちいち著作者へ連絡して許可をもらう。
現実には無理だ。
連絡先すら知らないんだから不可能だ。
じゃあ、
著作権法は求めていないのか?
それとも僕の読み方がおかしいのか?
あるいは、見落としているところがあるのか?
もう一度、
条文を読む。
すると、
第三十条。
私的使用のための複製。
ってのがあった。
個人的に又は家庭内で使うなら、
複製できるって書いてある。
「あっ。」
ここで初めて気づいた。
第二十一条は、
複製する権利は、著作者だけが持っているって書いていた。
第三十条は、
個人的に又は家庭内なら、複製できるって書いてある。
でも、第二十一条の権利が無くなるとは書いてない。
だから複製できても、
著作者の権利を守るという原則は、
そのままなんだ。
その上で、
法律が定めた条件の中だけは、
著作者の権利を侵害しない利用として認めている。
そういうことなんだ。
ってことは、
利用する人が
「これくらいならいい。」
「これは違法じゃないよね」
と自由に決める法律じゃない。
利用する人が決められるのは、
法律が定めた条件の中で、
コピーするのか。
コピーしないのか。
それだけなんだ。
ここでようやく、
複製権って、
「コピーする権利」
じゃなく、
「コピーしていいかどうかを、著作者だけが決められる権利」
なんだと理解した。
ようやく、
複製権を攻略した。
このまま行くよ~~!
アリーナ席ぃっ~~~!!
……
って、
部屋で一人だった…。
また、
「わからない」
がやってくる。
【著作権を知らなかった5年前の自分に、優しく教える。シリーズ】
第9話
こうすんねん!
(つづく)
