育児休業給付を受けても住民税は支払う?
育児休業給付金は非課税なので、育休中は税金の心配がないと思われがちですが、実は住民税だけは別です。住民税は前年の所得をもとに課税される仕組みのため、給付金自体に税金がかからなくても、育休前の収入に対する住民税の支払いは続きます。ここでは、給付金の非課税と住民税の課税の違い、そして納付方法がどう変わるのかを整理します。

育児休業給付金は所得とみなされないため、所得税・住民税ともに課税されません。これは間違いではありませんが、住民税には別のルールがあります。住民税は、今年の所得ではなく前年1月から12月までの所得をもとに税額が計算される「前年所得課税」の仕組みです。そのため、育休に入る前の年に給与収入があった場合、育休中であっても、その前年分の住民税を納める必要があります。給付金が非課税であることと、前年の給与に対する住民税の支払いは、別の話として考える必要があります。

会社員の場合、通常は毎月の給与から住民税が天引きされる「特別徴収」で納付されています。しかし育休中は会社から給与が支払われないため、天引きができません。そのため多くの場合、住民税の納付方法は、自分で納付書を使って納める「普通徴収」に切り替わります。普通徴収になると、市区町村から送られてくる納付書をもとに、年4回に分けて自分で納付する形になります。会社によっては、休業前の給与や賞与からまとめて天引きする場合もあるため、切り替え方法は勤務先に確認しておくと安心です。
Q. 住民税が払えない場合はどうすればいいの?
A. 市区町村の窓口に相談すると、納付が困難と認められた場合には、最長1年間の支払い猶予が受けられることがあります。ただし免除ではなく先送りのため、猶予期間中の延滞金や復職後の納付についても事前に確認しておきましょう。
Q. 育休を取った翌年の住民税はどうなるの?
A. 住民税は前年所得で決まるため、育休で収入が減った年の翌年は、住民税が下がるのが一般的です。育休期間や収入によって金額は変わるため、あくまで目安として考えてください。
まとめ
育児休業給付金そのものは非課税ですが、住民税は前年の所得に対して課税されるため、育休中でも支払いが必要になる場合があります。給与天引きができない期間は普通徴収に切り替わることが多いため、納付方法や時期を早めに確認しておくと安心です。
※ この記事は執筆時点の制度情報です。支援対象・金額・申請期間は予算や政策によって変わる場合があります。申請前に厚生労働省・ハローワークの公式サイトで最新情報をご確認ください。
※ この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務上のアドバイスではありません。具体的な事案については、管轄機関や専門家にご確認ください。
