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著作権と原盤権の違いって?

みなさまこんにちは!NexToneです!

今回は「著作権」と「原盤権」の違いについてお話しします。
どちらも音楽に関わる上でよく耳にする言葉ですが、その違いについては意外と知られていないかもしれません。

日々音楽活動をされている方はご存じの方も多いかとは思いますが、これから音楽を制作・利用しようと考えている方にも役立つ知識ですので、ぜひ最後までご覧ください!


音楽における「著作権」って何?

音楽における「著作権」とは、著作者(作詞者、作曲者)が持つ「詞」や「メロディー」そのものの権利です。CDやDVD、音楽配信、テレビ放送等に対して、著作者自身が創作した著作物を利用する許可や禁止が可能で、利用を許可した場合は対価として使用料を受け取ることができます。

著作権は大きく「財産権」と「著作者人格権」に分けられます。

財産権

著作物が他の人に利用されることで、その対価として使用料を受け取ることが出来る権利です。財産権については他者への譲渡が出来ます

著作者人格権

著作者の意向に反するような著作物の使われ方をされないようにする権利です。人格権については他者への譲渡は出来ません

多くの場合では著作者から音楽出版社に著作権(財産権)を譲渡し、更にそこからNexToneのような著作権管理事業者に届出を行って管理していく形となります。

勘違いしがちな部分として、著作権管理事業者で管理されていない場合でも、創作した段階で発生する権利となりますので、管理事業者で管理されていないからといって著作権が無いと判断しないように注意しましょう!

音楽における「原盤権」って何?

音楽における「原盤権」とは、ざっくり言うと「レコード製作者の権利」として定められている著作隣接権の一つで、完成した音源自体に対して発生する権利です。基本的にはレコーディング費用等を負担し、完成した音源そのもの(=原盤)を作った人や会社などが保有する形となります。

著作権は「詞」や「メロディー」そのものの権利のため、カバーやバージョン違い等については新たな著作権は発生しませんが、原盤権に関しては音源それぞれに発生するため、同一の楽曲でも音源の制作者が異なる場合、原盤権者もそれぞれ異なる形となります。

原盤に関しては制作した音源を他の人が「利用させてほしい」となった場合、その利用を許可するか判断し、許可した場合はその対価を受け取ることが出来ます。

また、ここで注意してほしい部分としてはカバー音源やバージョン違いの音源に関しては原盤としては別物になりますが、著作物としては原曲と同じのため、別の著作物として著作権管理事業者で管理することは出来ません。誤って届け出ることがないように注意してくださいね!

さいごに

今回は「著作権」と「原盤権」の違いについてご説明しました!
どちらも音楽に関する大切な権利ですが、それぞれ守っている対象が異なります。法的にも保護されている権利のため、誤って無断で著作物や原盤を使用しないように注意してくださいね。

制作・利用する立場にかかわらず、正しく理解しておくことで、より安心して音楽に関われるはずですので、それぞれの違いについて是非覚えておいてください!

今後もみなさまが疑問に思う点更新していきますので、気になるテーマがあれば、ぜひコメントで教えてください!

最後まで読んでいただきありがとうございます!