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委託契約と信託契約の違いって?

みなさまこんにちは!NexToneです!

音楽著作権を管理事業者に預けたいと考えたとき、まずはその事業者と契約を結び、その後に作品情報の届出を行っていく流れになります。

NexToneではその「契約」の形として委任・取次の「委託契約」を採用しています。一方で他の管理事業者では「信託契約」という方式を取っている場合もあります。

では「委託契約」と「信託契約」は何がどう違うのでしょうか?どちらが優れているというものではなく、それぞれに特徴があり、権利の預け方や管理の仕組みに違いがあります。

今回は、この「委託契約」と「信託契約」の違いと、委託契約方式を採用しているNexToneだからこそ出来ることを説明します!


それぞれの基本的な考え方とは?

まずは、それぞれの契約形態の基本的な仕組みを見ていきましょう。

「委託契約」は、著作権者(作詞家・作曲家・音楽出版社など)が著作権の管理を管理事業者に任せる形の契約です。著作権そのものは権利者に残ったまま、管理だけを委ねる契約です。

一方「信託契約」は、著作権者が管理を任せるだけでなく、財産権としての著作権そのものを「信託財産」として管理事業者に移す契約です。

形式上は契約期間中の著作権(財産権)の帰属先が管理事業者になりますが、信託している間も作家様個人の著作者としての立場は維持されます。

具体的な違いとは?

委託契約と信託契約では契約形態の違いにより、実際の管理方法や権利の扱いにもいくつかの違いがあります。

どちらが良い・悪いというものではなく、どのように権利を預けたいか、どんな管理方針を望むかによって選択肢が変わってきますので、ご自身に合った方法を検討してみてくださいね。

委託契約を採用しているNexToneの特徴とは?

NexToneでは、委任・取次の「委託契約」という形で、みなさまから著作権をお預かりしています。この契約形態を採用することで、以下のような柔軟性を実現しています。

① 使用料免除の対応が柔軟にできる

プロモーション用途や、特定の利用者への無償提供など、著作権者ご自身の意向によって「この使い方に関しては使用料を請求しないでほしい」といったケースにも柔軟に対応できます。

あくまで著作権が権利者に帰属しているからこそ、「どう管理するか」の選択肢が多く、意向を反映しやすくなっています。

NexToneの基本的な免除の考え方としては、無償利用かつ権利者のみなさまから免除のご希望を頂いたものは対応することが可能です!

② 作品ごとの管理が可能

信託契約では、著作権そのもの(財産権)を管理事業者に預けるため、契約期間中はその事業者が著作権を保有します。

そのため、契約者が持つすべての作品が信託されるケースが一般的で、作品ごとに「これは管理してほしい」「これは外しておきたい」といった選択は難しい仕組みです。

一方、NexToneが採用している委託契約では、著作権自体は作家様や音楽出版社に残ったままです。そのため、作品ごとにNexToneで管理するかどうかの判断が可能です。

たとえば、作家様が特定の楽曲を買取という形で他者に提供している場合でも、NexToneではその作品を届出しなければ管理対象には含まれませんので、楽曲提供を受けた側の利用に対して別途使用料が発生する心配はありません。

これにより、作家様の活動スタイルや契約状況に合わせた柔軟な作品管理が可能になっています。

③ 権利者本人による能動的な対応が可能

たとえば第三者による無断利用が発覚した場合、委託契約では権利者自身が法的措置を取ることができます。権利の移転が伴わないためNexToneが訴訟を起こすことはできませんが、状況に応じてサポートを行うこともあります。

これは「管理は任せるけれど、最後の判断や対応は自分で行いたい」という方にとっては、大きなメリットとなる場合があります。

さいごに

今回は、著作権管理の契約形態である「委託契約」と「信託契約」の違いについてご紹介しました。

それぞれに特徴があり、どちらが良いというものではありませんが、NexToneでは「委託契約」の仕組みを活かして、権利者のみなさまの意向に沿った柔軟な管理を実現しています。

ご自身の活動スタイルや、楽曲の利用方法に合った管理方法を選ぶためにも、契約形態の違いをぜひ覚えておいてください!

今後もみなさまが疑問に思う点更新していきますので、気になるテーマや感想など、ぜひ下のフォームやコメントなどから教えてください!

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最後まで読んでいただきありがとうございます!