鍼灸の保険適応について・・・NHKトリセツショーで矛盾を説明しちゃいます!
ほぼ5月の「ツボのトリセツショー」と同内容なのでまずは気づいた点を2つほど。
一つ目の逆子治療の場面で至陰(小趾の外側爪甲根部)へ直接灸していたのは、横浜で鍼灸師をされている辻内先生。
そして治療で使われている線香は松栄堂の六角線香!
これはもくさアフリカを応援している伊田屋幸子先生夫妻考案の六角線香でした。
次に肩こり治療の場面で肩井に鍼治療されていたのは東京有明医療大学の松浦悠人先生。
リフトアップで安野先生がばっちり映ってましたが松浦先生もちらっと出演されてます。
そして今回一番強調したいのが鍼灸の保険診療に関すること。
放送時間としては33分過ぎに出てきますが「鍼や灸を使ったツボ治療には健康保険が適応される場合がある。」という箇所です。
トップ画像にしてみたように「腰痛」「五十肩」「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」など首、肩、腰などの運動器疾患で保険診療が適応される場合があります。
でもこれには条件があって『医師の同意がある場合』とされています。
これならかかりつけ医に相談して『医師の同意書』をもらえば鍼灸によるツボ治療も健康保険が適応されると多くの国民は勘違いしてしまいます。
でも実態は鍼灸院での治療の9割は自費診療で、保険診療の割合は1割程度とされてます。
ではなぜ医師は「鍼灸治療の同意書」を発行してくれないのか疑問に思う方も多いでしょう。
と言うのもこの『同意書』は実は『西洋医学の敗北宣言書』でもあり、但し書きにはこうあります。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。 はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
その上、六ヵ月ごとにこの『医師同意書』は必要であり、週1程度の頻度での鍼灸治療が条件だったりもして、非常に狭き門なのです。
つまり厚労省は『鍼灸も保険診療でうけられる場合があります』と言いたいがための苦肉の策であり、実質上はほぼ保険診療外となっているのが実情です。
それであるのにNHKトリセツショーでは『西洋医学とうまく組み合わせて健康を保つようにしてください』ってのたまっています。
制度的に「西洋医学と東洋医学は同時施療不可」であるのにです。
なんて詭弁!
国民にあらぬ期待をあおっておきながら、その自覚すらない!!
もちろん鍼灸院で行われている施術自体がすべて『治療』に値するかと言えばそうではないこともわかってます。
実情としては「医療類似行為」に限りなく近いとも実感してます。
しかし鍼灸の保険診療の取り扱いに関してだけはとても中途半端というか、国のアコギな対応が透けて見えて許しがたい状況が続いていると個人的には思ってます。
いっそ美容整形のように『全額自費診療ですけど「医療」です。』ってしてもらった方がなんぼか気持ちがすっきりします。
