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ブラック企業生存戦略 フィナーレに向かって 前編



ブラック企業生存戦略 フィナーレに向かって 前編



某月10日に退職届を出しました。

連合労働組合による団体交渉は結局行わず、私の取る

「ケジメ作戦」は、以下のような感じになりそうです。

某月(有給休暇消化中)-労働基準監督署、再申告

某月(有給休暇消化中)ー会社と「紛争状態」になるために、解決金の支払いが無ければ、労働局あっせん申立てを行うという旨の内容証明郵便をお送りする。

3か月後(転職先で、有給休暇が付与される)

 ハローワークに行って、離職票の「自己都合」を会社都合に切り替える。

3か月後

 もし会社が解決金を支払っていなければ、あっせん申立て・あっせん。

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労働基準監督署の再申告の予定について、まだネタが増えているんですね。詳しい日付を明かすのは、ちょっと抵抗があるのですけど、「某月某日」だと読みにくい気がするので、時系列が分かる程度に、適当な日付を入れちゃいます。

ご了承ください。

まず2025年夏、労基署申告を経ても、30分サビ残慣行は相変わらずで、私は残業していなかったんですけど。

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5月23日。15分だけ居残って、後輩の仕事を見ていました。それでメールしたら、課長がイライラしたのか、こんな返事がありました。

5月23日の残業について、時間外勤務票への記入をお願いします。

なお、今後は以下の通り申請の上、「時間外勤務票」は終了時又は翌日までに記入してください。

 実施内容と時間は日報又は業務日誌等に具体的に記入してください。

 ○通達【番号】時間外労働及び労働時間管理について.pdf 抜粋

 上長の指示又は実施者の事前の申出(口頭、メール等も可)を原則とします。

 「時間外勤務票」は終了時又は翌日までに記入してください。

 業務内容は具体的に記入し、必ず日報又は業務日誌等に具体的に記入してください。「時間外勤務票」の提出のないものは会社の指揮命令下にないものとします。

二尋の返事

「客観的労働時間を何によって管理されているのか、

今一度ご説明をお願いいたします。」

課長

「 時間外勤務は「時間外勤務票」と入退出時のタイムカード又はクラウドタイムカードと相違がないか確認します。

 

タイムカード=実働時間ではないので

乖離の取り扱いは以下の通りです。


 ○通達【番号】時間外労働及び労働時間管理について.pdf 抜粋

 タイムカードの打刻について

 タイムカードと労働時間に相違(常識的、合理的に説明のつかないもの)がないよう、労働時間管理を徹底してください。30 分以上の相違がある場合、理由(業務外、通勤ラッシュ、 回避、雑談、身支度、私用等)を記入のこと。

また、時間外勤務を申請しない場合は、終業時間になったら速やかに帰宅してください。」


さて、どこが問題か、わかりましたか?これね。2024年の臨検、2025年の行政指導を経ても、「タイムカードは実働時間じゃないし、残業申請しないなら、それは会社の管理下に無いです」って言っちゃっているんですよ。

つまりね、5月23日の時点で

『労働者が自分で残業申請しないなら、それは残業じゃない』

『会社に労働時間を管理する義務は無い』みたいなことを言っちゃっているんですよ。


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