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自社が販売する製品についての特許権を取得していても、その商品が他社特許権を「侵害しない」ことが保証されるわけではありません
良く勘違いされることだと思いますが、自社が販売する製品についての特許権を取得していても、その製品が他社特許権を「侵害しない」ことが保証されるわけではありません。
特に、販売数量が多く、長く販売されている製品の場合、他社も同じような製品を販売していることがあります。
このような製品では、少しづつ改良されることがありますが、改良後の構成が、他社特許権の構成を前提とする構成になっていることがあります。
従来から、このような事態は想定されています。そして、そのような事態が生じると、事業としての製品製造・販売が出来なくなります(特許法72条)。
見方を変えると、特許権の権利範囲の大小、広い狭いとは無関係に、自社製品が他社特許権の侵害となる場合には、適法にその製品の製造販売が出来なくなる可能性もあります。
※特許権を有している他社の許可があれば、適法にその製品の製造販売が出来ます。
特許権の権利範囲の大小、広い狭いだけを基準として特許権の価値を判断する流れもあるようです。個人的には、全く他社製品が含まれない広い権利範囲よりも、少なくとも1個の他社製品が含まれる極小の権利範囲の方が価値があるように思います。
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