商標法 商標登録表示
商標登録表示について、大まかに調べてみました。
日本での商標登録表示を行う際には、商標法施行規則17条に、「商標法第七十三条 の商標登録表示は、「登録商標の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。」とありますので、「登録商標第○○号」という形で商標登録表示を行うことになります。
米国の連邦商標法では、商標登録表示の態様は3通りのようです。第1に、“Registered in U.S. Patent and Trademark Office”であり、第2に、“Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.”であり、第3に「the letter R enclosed within a circle」です。一般的な丸囲みのRは第3の態様に該当します。
日本の商標法73条では、商標登録表示を付するように努めなければならないという努力義務が課されています。しかし、米国の連邦商標法では、商標登録表示をすることが商標権侵害に対する損害賠償等の前提となるようですね。
米国の連邦商標法に関する情報元:
15 U.S. Code § 1111 - Notice of registration; display with mark; recovery of profits and damages in infringement suit http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1111
