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特許法 入れるのは真正品ではなくても大丈夫? 

 先日、使用済みインクカートリッジの回収箱を見つけました。

 この回収箱は、インクジェットプリンタで使われているインクカートリッジ(純正品)を回収するためのものです。

 箱の中を覗いてみると、それなりに使用済みインクカートリッジが入っていました。。。が、回収対象ではない(と思われる)リサイクルカートリッジも入っていました。

 この種の回収箱にリサイクルカートリッジ入れても問題ないかが分からなかったのですが、よく考えると全く問題ないですね。

この回収事業を純正インクメーカー(写真の箱だとbrotherさん等)が行っている場合、回収事業は、
①リサイクルカートリッジ業者への使用済みカートリッジ流出防止、
②リサイクルによるインクカートリッジの製造コスト削減、
③リサイクルしているという宣伝、
辺りを目的として行っているはずです。

一方、この回収事業をリサイクルカートリッジ製造業者が行っている場合、
使用済みカートリッジの回収、
を目的として行っているはずです。

 そうだとすれば、どちらであっても、この種の回収箱にリサイクルカートリッジを入れても問題ないですね。


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