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商標法21条 商標権の回復
本条では、更新登録申請ができなかった場合の救済(2段階目の救済)が規定されています。
具体的には、1段階目の救済として、存続期間経過後6月の期間内(商20条3項の期間)に更新登録申請ができることが規定されています。2段階目の救済が本条であり、商標権者について正当理由がある場合には、更新登録申請をすることができることが規定されています(商21条1項)。
正当理由は、例えば、商標権者が交通事故で入院した等でも良いです。不責事由までは要求されません。
本条の手続きがなされると、商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって更新されたものと擬制されます(商21条2項)。
・商標法21条
(商標権の回復)
第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
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