特許法 請求項数の有効利用(リサイクル)
特許出願の出願審査請求費用は、請求項の数によって決まります。
このため、①請求項数が同じであり、②補正要件を満たしている場合には、請求項に記載された内容を変更しても出願審査請求費用は変わりません。
いい方を変えれば、出願審査請求後に、請求項数を同じとしていれば、請求項の内容を装置から方法に変更しても、追加の出願審査請求費用は必要ありません。これは、方法の請求項を削除して、装置の従属項を追加するばあいでも同じです(請求項数は同じとする)。
出願審査請求後に不要と思われる請求項(特に従属項)が見つかった場合、その不要と思われる請求項を削除して、権利化が難しいかもしれないチャレンジングな独立クレームを追加するのも一案です。
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