特許出願におけるリクレーム
特許出願する際に、特許請求の範囲の記載を明細書に記載する必要があります。
殆どの場合、明細書に記載する発明の実施形態の中で、特許請求の範囲の記載を説明します。それ以外にも、明細書に記載する「リクレーム」という形で、特許請求の範囲の記載を記載することがあります。
このリクレームでは、特許請求の範囲をコピーしますが、請求項という文言を省略します。
特許請求の範囲の記載例と、リクレームの記載例は以下の通りです。
・特許請求の範囲の記載例
【請求項1】
〇〇〇する、画像処理装置。
【請求項2】
◇◇◇する、請求項1に記載の画像処理装置。
・リクレーム例1
本発明は、〇〇〇する、画像処理装置。
本発明は、◇◇◇してもよい。
・リクレーム例2
本発明は、〇〇〇する、画像処理装置。
本発明は、◇◇◇することが好ましい。
リクレームでこのように変形する理由ですが、私が知る範囲では、中国出願への対応のためです。
具体的には、中国の特許出願の審査について記載された
「専利審査指南2010 第二章 説明説明書と権利要求書 2.2 説明書の記載方法と順番 (五) 具体的な実施の形態」
には以下のような記載があります。
(五) 具体的な実施の形態:発明又は実用新案を実現するために出願人が最良と思う方式を記載すること。必要な際は、例を挙げて説明し、添付図面がある場合は、添付図面と照合しながら説明すること。
発明又は実用新案の性質から、ほかの方式や順番によって説明書を作成すると、文面の節約、かつその発明又は実用新案への的確な理解につながる場合を除き、発明又は実用新案の説明書は前述の方式と順番に従って作成し、そして各部分の前に表題を書かなければならない。 発明又は実用新案の説明書は規範的な用語、明確な語句を使用しなければならない。「請求項…に記載されたように」などといった引用語や、商業的な宣伝用語を使ってはならない。 発明専利出願に1つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列が含まれる場合、説明書は規定に合致した配列表を含まなければならない。配列表の提出は第一部分第一章第4.2節を参照する。 以下では、前述の方式や順番について逐一に詳細に説明する。
この専利審査指南に、明細書では「請求項」という言葉を記載してはならないとされているため、中国出願をする場合にも問題とならないように、リクレーム部分の末尾を修正しているのだと思います。
●参考情報・根拠情報
・中国専利法実施細則及び審査指南の施行(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/cn/china_patent_law.html
・審査指南 日本語仮訳(ジェトロ) https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
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