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知財法 無効審判等の予告登録

 無効審判等がなされると、予告登録がされます。

 予告登録は、無効審判等によって特許権等が無効になる可能性が生じた場合、そのことを第三者に通知・警告する目的でなされる登記です。

 例として、ある特許に無効理由があることが判明し、特許無効審判が請求される場合を考えます。この場合、最終的に無効審決が確定すると、その特許権は遡及的に消滅します。
このため、このような状況を知らずに、第3者が特許権譲渡交渉やライセンス交渉に入ると、不測の不利益を被る可能性があります。
このような事態を防止するため、予告登録により、第三者への通知・警告を行うことにしています。

 なお、特許異議申立に対して訂正請求がなされた場合は、予告登録はされません。これは、特許異議申立がなされた時点で予告登録はなされているので(特登令3条3項)、第三者は明細書等の訂正が請求される可能性を予測できるためです。

・特許登録令3条

(予告登録)
第三条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
三 特許異議の申立てがあつたとき。
四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
五 再審の請求があつたとき。

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