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特許法110条 特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付

 特許権者からライセンスを受けた通常実施権者等は、特許権に係る製品等を製造販売することができます。しかし、特許権者の特許料納付忘れ等が原因で特許権が消滅してしまうと、特許権者から受けたライセンスも消滅してしまいます。このため、特許権者以外の者は、特許権者が特許権を維持する「意思がない」場合であっても、特許料を納付して特許権を維持することができます

 納付した特許料の全てを特許権者に請求できるわけではありません。ただし、ライセンス料収入が特許料以上である場合ののように、特許料以上の利益を得ている場合には、納付した特許料の全額を請求できます。


・特許法110条

(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
第百十条 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

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