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商標法 他類間類似
他類間類似とは、商品・役務の区分が異なりますが、商品・役務が類似する場合のことです。より具体的には、他類間類似とは、商品・役務の区分は異なりますが、類似群コードが同じ場合のことです。
例えば、類似群コード28A02には、
第32類 ビール、
第33類 洋酒、果実酒
が含まれます。
また、類似群コード21F01には、
第3類 つけづめ つけまつ毛
第8類 ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
第10類 耳かき
第18類 携帯用化粧道具入れ
第21類 化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)
第26類 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)が含まれます。
つまり、ある商標Aについて指定商品「第18類 携帯用化粧道具入れ」で先に出願しておけば、後日、他社等が商標Aについて指定商品「つけづめ」で出願した場合、その他社等の出願は拒絶されます。
●参考情報
・特許庁 他類間類似商品・役務一覧表
・区分を飛び越える!?「他類間類似」「備考類似」を使いこなそう!
・溝上法律特許事務所 商標の分類とその改正について
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