特許法 イ号品を発明の具体例として説明する
特許出願の拒絶理由応答で、発明の進歩性を説明することがありますよね。
その際、特許出願が特許権になれば侵害品となると思われる製品(イ号製品)のことを説明しておくのも一案かと思います。
具体的には、
①本願発明は、、、、という理由で進歩性を有します。
②本願発明の具体例について、より詳細に説明します。本願発明を具体化した製品の例が〇〇〇(イ号製品)であり、〇〇〇は、本願発明の構成を全て有しております。このため、〇〇〇は、本願発明の△△△という効果を奏します。
という感じです。
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