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商標法42条 既納の登録料の返還

 本条は、特許庁から登録料を返してもらえることが規定されています。

 登録料を返してもらえるのは、過誤納の登録料(商42条1項1号)、無効審決確定及び取消決定確定した場合の分割納付の後半の登録料(商42条1項2号)、です。

 なお、分割納付をしない場合(一括して設定登録時に納付する場合)には、返還されません。また、放棄、取消審決等で権利消滅した場合も登録料は返還されません。これは、自らの意思や、自らの行為に基づいて権利消滅したからです。

 登録料返還の請求期間は、過誤納の場合は納付日から1年以内(商42条2項1号)、それ以外は審決等確定日から6月以内です(商42条2項2号)。

 過誤納に対する請求期間が長いのは、納付した者自身も返還請求できることに気がつかない場合が多いためのようです(逐条解説の記載より)。


・商標法42条

(既納の登録料の返還)
第四十二条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。


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