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訴訟物の範囲を超えた判決はできない

 裁判所は、訴訟物の範囲を超えた判決はできません(処分権主義、民訴246条、弁論主義の第1テーゼ)。


 判例は、給付が求められている部分が債権全額の一部であると明示されている場合、当該一部のみが訴訟物になるとしている(最判昭和34年2月20日)。

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