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商標法3条 商標登録の要件

 商標法では、登録主義を採用しています。このため、現在使用されていない商標であっても、将来使用される予定があれば登録を受けられます。
 しかし、商品等に商標を付しても、その商品等が、他社の商品と区別できない場合も考えられます。このような商標は、識別力が無い商標といいます。このような識別力の無い商標は、保護する価値がありません。
また、識別力が無い商標の中には、従来から広く使われている商標もあります。このような商標には、商標権を付与すべきではありません。
 本条は、このような一般的な登録要件を満たさない商標は登録を受けられないことを規定しています。


1. 商標法3条1項

 商標法3条1項では、商標登録を受けるためには、使用意思及び識別力が必要であることを規定しています。
(意思を「意志」と書き間違えないように注意してください)

1.0. 商標法3条1項柱書

 商標法3条1項柱書では、商標登録を受けるためには、使用意思が必要であることを規定してます。

 商標登録を受けるためには、(i)商標であること、(ii)自己の業務に係る商品又は役務に使用するものであること、が必要です。

 出願されたものが商標でない場合、商標法3条1項柱書で拒絶されます。
 自己の業務に係る商品又は役務とは、自己が業務として生産、販売する商品や、提供する役務のことです。

 商標法3条1項柱書の判断時期は、査定・審決時です。

1.1. 商標法3条1項1号

 商標法3条1項1号では、普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けられないことを規定しています。

 普通名称とは、取引界において、その商品又は役務の一般的名称と認識されているものです。例えば、商品「みかん」について商標「みかん」を使う場合は普通名称ですが、商品「みかん」について商標「リンゴ」を使う場合は普通名称ではありません。

 普通に用いられる方法で表示する標章とは、商標の外観等の構成が普通(経験的に見て普通)であることを意味します。このため、特殊な書体を使った場合や、絵と組み合わせた場合のような「特殊な態様」で表示した場合は、「普通に用いられる方法で表示する標章」に該当しません。

 「のみからなる商標」であるので、一部に普通名称を含んでいる場合も、全体として識別力があれば登録を受けられます。

 商標法3条2項の適用はありません。これは、使用により識別力が生じた商標は、既に、普通名称ではないからです。

 商標法3条1項1号の判断時期は、査定・審決時です。

1.2. 商標法3条1項2号

 商標法3条1項2号では、慣用商標は、登録を受けられないことを規定しています

 慣用商標とは、同種類の商品等について同業者間で普通に使用されるに至った結果、自他商品役務識別力を失った商標です。このため、ある商品についての慣用商標であっても、他の商品に使用した場合には、慣用商標とはならない場合があります。また、普通名称は「最初から普通名称」であるのに対し、慣用商標は「後発的に慣用商標になる」ものです。

 慣用商標の具体例は、例えば、商品「清酒」について文字商標「正宗」、商品「餅菓子」について文字商標「羽二重餅」、役務「宿泊施設の提供」について、文字商標「観光ホテル」、商品「カステラ」について「オランダ船の図形」、です。

 商標法3条1項2号の判断時期は、査定・審決時です。

 商標法3条2項の適用はありません。これは、使用により識別力が生じた商標は、既に、慣用名称ではないからです。

1.3. 商標法3条1項3号

 商標法3条1項3号では、いわゆる記述的商標は、登録を受けられないことを規定しています。

 記述的商標とは、何らかの意図、意味で商品等又は役務の特性を記述する目的をもって表示する商標です。

 記述的商標に該当する商標は、商品に対する商標の場合、
(i)産地、販売地を示す商標(国家名、著名地理的名称、地図)、
(ii)品質を示す商標(商品「清酒」に商標「吟醸」)
(iii)効果、効能を示す商標(商品「コピー機」に商標「SpeedCopy」)
(iv)用途を示す商標(商品「シャツ」に商標「Men’sWear」)
(v)形状(包装の形状含む)を示す商標(商品「清涼飲料」で商標がビンの形状)
(vi)生産、使用の方法もしくは時期を示す商標(商品「コート」に商標「スプリング」(時期))、
です。

 商標法3条1項3号の判断時期は、査定・審決時です。商標登録後に本号に該当することが判明した場合、商26条によって第三者の使用が確保されます。また、使用により識別力が発生する場合がありますが、この場合は商標法3条2項の適用により、登録が認められます。

1.4. 商標法3条1項4号

 商標法3条1項4号では、ありふれた氏又は名称を、普通に用いられる方法で表示する商標は、登録を受けられないことを規定しています。

 本号の対象は、ありふれた氏又は名称なので、氏名(氏と名が結合)は本号に該当しません。名称は、法人名、団体名、商号、屋号が含まれます。「のみからなる商標」ですので、一部に含んでいても、全体として識別力がある場合には、本号の対象ではありません。

 商標法3条1項4号の判断時期は、査定・審決時です。また、使用により識別力が発生する場合がありますが、この場合は商標法3条2項の適用により、登録が認められます。

1.5. 商標法3条1項5号

 商標法3条1項5号では、きわめて簡単かつありふれた商標は、登録を受けられないことを規定しています。

商標法3条1項5号の判断時期は、査定・審決時です。また、使用により識別力が発生する場合がありますが、この場合は商標法3条2項の適用により、登録が認められます。

 条文の規定では、「極めて簡単で、かつ、ありふれた」となっていますが、通説では、「きわめて簡単、又は、ありふれたもの」と解釈するとされています。このため、通説では、どちらか一方でも該当します。

 本号の具体例が、

(i)単なる○、△、直線、仮名文字一字、
(ii)ローマ字1字、2字、又はこれを仮名文字で表記したもの、
(iii)数字、
(iv)単純な球形、直方体、立方体等、

です。

前述のように、アルファベット1文字、又は、2文字で構成される商標の場合、識別力がないとされています(商3条1項5号 審査基準)。アルファベット1文字や2文字は、商品の型番や品番等として用いられることが多いという実態がありますので、識別力がないとされているようです。

また、①アルファベット2文字をハイフン(-で連結しただけの文字商標(「A-B」など)や、②アルファベット1文字又は2文字に数字を組み合わせただけの文字商標(「A1」、「1A」、「A1B」など)についても、基本的に、商標登録できません。

※アルファベット2文字を「&」で繋げた文字商標「A&B」等については、商3条1項5号に該当しないとされていますので、他の登録要件を満たせば登録可能と思われます。

この識別力がないとされるのは、文字の称呼や観念に基づく識別力です。
このため、アルファベット1文字、又は、2文字で構成される商標(ロゴ化、デザイン化された場合を含む)の識別力有無の判断では、外観が重視されます。

 前述のように、アルファベット1文字、又は、2文字で構成される商標は、識別力が無いとされるので、登録を受けられないのが原則です。
しかし、このような商標を使って商売をする場合には、何とかして権利取得しておきたい場合もあると思われます。
このような場合、

(1)ロゴにする、
(2)たくさん使用して有名な商標にする、

のどちらかを選択して登録・権利化を目指すことになります。

「(1)ロゴ商標とする」ケースでの成功例が、以下の鉄道会社のロゴマーク「JR」です(商標登録第3032279号)。

一方、「(2)たくさん使用して有名な商標にする」の成功例が、以下のスマホ・携帯電話会社の「au」です(商標登録第4836315号、商3条2項適用)。

一般的には「(1)ロゴ商標とする」の方が、登録までのハードルは低いです。しかし、ある程度以上有名になった場合は、ロゴ(又は特殊な書体の商標)ではなく、一般的な文字で権利取得すべきと思われます。

なお、3文字以上のアルファベット商標で登録を受けた商標として、
 標準文字商標「ABC」(商標登録第5682158号)、
 標準文字商標「XYZ」(商標登録第5724676号
があります。

1.6. 商標法3条1項6号

 商標法3条1項5号では、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができない商標は、登録を受けられないことを規定しています。

 本号は、商標法3条1項1号~5号の総括条項で、1号~5号は識別力のないものの例示列挙です。1号~5号に該当しない商標であっても、識別力がない商標も考えられますので、本号が設けられています。

 本郷に該当する具体例は、現元号「令和」である文字商標、キャッチフレーズ、です。

2. 商標法3条2項

 商標法3条2項では、使用によって識別力を獲得した商標は、登録を受けられることが規定されています。

 適用の条件は、
(i)商3条2項に該当しない場合には、商3条1項3~5号に該当する商標であること
(ii)商3条1項1号、2号、6号に該当しない商標であること、
(iii)現実に使用された商品等、及び、商標の同一の範囲であること、
(iv)特定の者の出所表示として、その商品等の需要者間で全国的に認識されていること、
です。


・商標法3条

(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。


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