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特許法64条 出願公開☆


1.趣旨

 出願公開制度とは、出願後一定の期間を経過した時に、審査の段階のいかんにかかわらず特許出願の内容を公衆に知らせる制度をいいます。この制度は、審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、また重複研究、重複投資を招いているという弊害を除去するために設けられています。

2.概要

 出願公開されるタイミングは、優先日から1年6月後です。このため、国内優先権を伴う出願及び分割出願では、実際の出願日から1年6月より前に出願公開がなされます。
(分割出願(特44条)では、特44条2項のただし書きに64条が規定されていませんので、出願公開時期は優先日から1年6月になります。)

特許出願の日(優先日)から1年6月を経過した時に出願公開するのは、
(1)優先権主張を伴う特許出願とそうでない特許出願とを平等に扱わねばならないため、出願公開の時期を第一国出願から起算することにしています(17条の3)。優先権証明書の提出期間が第一国出願日から1年4月であり、それに出願公開の準備期間を考慮すると、公開できる最も早い時期が1年6月となります。
(2)早期公開制度を採用している諸外国との制度の国際的調和です。。

・公開される内容
 64条2項4号は、「願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容」であり、出願当初の明細書等とはなっていないため、補正がされたのであれば補正後の内容が公開されます(補正には遡及効がある)。

・出願公開請求ができない場合
(1)すでに出願公開されている場合(64条の2第1項1号)
(2)パリ条約、パリ条約の例による優先権主張を伴う場合であって、優先権証明書を提出していない場合(64条の2第1項2号)
(3)外国語書面出願の翻訳文が未提出の場合(64条の2第1項3号)

・出願人の請求による出願公開が通常の出願公開と違う点
 通常の出願公開とは異なり、請求がなされてから公開公報が発行されるまでの間に当該出願の取下げ、放棄、拒絶査定の確定等があったとしても、必ず出願公開が行われる。

●その他
 特許法36条の2第8項で、「外国語要約書面の翻訳文」を「要約書」と擬制しています。このため、特64条3項に規定された「要約書の職権修正」により、外国語要約書面について職権修正できます

3.公報に誤りが見つかった場合

 特許庁長官は、特許出願日から1年6月を経過すると、特許掲載公報が発行されていない限り、特許公報(出願公開公報)を使って出願公開をします(特許法64条)。

ここで、公報に間違いが見つかることもあります。例えば、特許出願の図面に著作物が含まれる場合です。

 このような場合、速やかに全文訂正が掲載されます(方式審査便覧54.50)。紙媒体で発行している特許庁公報の掲載事項に誤りがあった場合は、正誤訂正を掲載するという対応が取られるようです(方式審査便覧54.50)。

方式審査便覧54.50

 特許公報等の掲載事項に誤りがあった場合の取扱い
特許公報等の掲載事項に誤りがあった場合は、速やかに全文訂正を掲載する。ただし、紙媒体で発行している特許庁公報の掲載事項に誤りがあった場合は、正誤訂正を掲載する。

・特許法64条

(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号及び年月日
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

●過去の記事
特許法64条 出願公開制度

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