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優良誤認表示の禁止

 景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの、
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの、
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をすることを禁止しています。

この規定のことを、優良誤認表示の禁止とも言います。

 優良誤認表示に該当する具体例が、
①商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝するケース、
②競合企業が販売している商品・サービスよりも特に優れているわけではないが、優れているように偽って宣伝するケース、
です。

 優良誤認表示の例としてよく聞く例が、
①安い外国産牛肉を、国産ブランド牛肉と偽って販売した例、
②中古自動車の走行距離を短く偽って販売した例、
です。

 なお、この偽って宣伝するケースには、故意に偽って表示する(した)場合だけではなく、誤って偽った表示をしてしまった場合も含まれます。

つまり、結果として偽った表示をしてしまった場合、結果として優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになります。

・景品表示法5条 不当な表示の禁止

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

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