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意匠法54条 再審の請求

 本条は、特許法172条に対応した規定であり、詐害審決の被害者に対する救済規定です。
 詐害審決とは、当事者の両方が共謀し、審判官を欺いて受けた審決です。  
 本条は、このような詐害審決の審決確定後であっても、不服申立てを認めなければ被害者にとって苛酷だからであるため、設けられています。
 詐害審決の被害者は、例えば、特許権の実施権者や質権者です。


・意匠法54条

第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。


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