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プロバイダ責任制限法1条 趣旨

 プロバイダ責任制限法の正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」です。

 以下の解説は、総務省が開示している「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)」という資料を基にしています
情報元)。

 プロバイダ責任制限法は、インターネット上で運営されるホームページや掲示板等で行われた情報の流通により、名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)があった場合における
(1)サービスプロバイダ、ホームページや掲示板等の管理者等の損害賠償責任の制限
(2)送信防止措置請求権
(3)発信者情報の開示請求権
を規定しているものです。

 なお、プロバイダ責任制限法は、インターネットに開示された情報の削除まで義務付けるわけではありません


・プロバイダ責任制限法1条

(趣旨)
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

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