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商標法33条の2 特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利

 商標権が特許権、実用新案権、意匠権と抵触する場合も考えられます。特に、立体商標制度が設けられたため、立体商標の形状が、特許発明等に係る形状と同じ場合もあり得ます。

 本条は、このような特許権等が商標権と抵触する場合において、特許権者等(商標権よりも先願か、同日出願)は、特許権等の存続期間満了後も、原特許権等の範囲内で、商標権の範囲での実施ができることが規定されています(商33条の2第1項、3項)。

 特に、商標権は更新により半永久的に存続しうる権利のため、特に有名になりそうな商標権と抵触してしまった場合には、有効といえます。

 なお、特許法等には、この規定に対応した規定(消滅した商標権に対応する使用権)は設けられていません。これは、商標権は更新ににより半永久的に存続しうる権利のため、自らの選択で商標権を消滅させた場合にまで手当てする必要は無いからです。


・商標法33条の2

(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。


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