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mr_2wimp
商標法 2段組み商標は避けた方が良さそう
出願費用の都合で、2段組の商標が出願されることがあります。
しかし、実際にはその2段組商標は使われず、1段の商標として使われることも多いようです。
具体例が、商標登録第5152695号です。商標登録第5152695号は、以下のように、「プラチナポーク」「白金豚」の2段組みとなっています。

商標登録第5152695号の商標権者は高源精麦株式会社ですが、高源精麦株式会社のHPでは1段の商標「白金豚」が使われていました。
会社創立時には出費を抑制したいでしょうから、出願するとしても、出願件数を減らすべきです。
また、不使用取消審判が請求されることを考えると、実際に使用する商標を出願すべきと思います。
今回の例では、メインの商標登録出願は1段表記の「白金豚」として、不使用取消審判対策として会社HPでの1段商標「白金豚」の使用を推奨すべきであったと思います。
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