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商標法4条1項柱書 商標登録を受けることができない商標


 商標法4条は、商標法3条で商標の本質的機能に関する一般的適格性を有すると判断された商標について、具体的適格性を判断する規定です。具体的適格性の判断とは、(i)具体的に公序良俗の見地及び他人の業務に係る商品と混同を生ずるか否か、(ii)商品の品質の誤認を生ずるかどうか等の判断のことです。商標法4条は別の見方をすると、政策的な見地から商標登録を認めるか否かを判断するものです。

 商4条1項柱書には、「・・・前条の規定にかかわらず、・・・」と規定されています。これは、商3条の判断を先に行うということです(商標の本質的機能がない商標について、具体的内容を検討するのは無意味です)。

・商標法4条1項柱書

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。


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