特許法132条 共同審判
審判を請求する側、又は、審判を請求される側の少なくとも一方が複数人である場合の規定です。
審判を請求「される側」が複数であるのは、共有特許権に対する無効審判です。この場合は、特許権者全員を被請求人としなければなりません。なお、特許権設定登録前は、請求される側は特許庁なので、一人です。
その他の場合は、審判を請求「する側」が複数である場合です。
拒絶査定不服審判の場合、審決合一確定の要請に基づいて、出願人全員での請求が必要です。民法では、固有必要的共同訴訟にあたるようです。
訂正審判に関しても、拒絶査定不服審判と同じです。
一方、特許無効審判は、2人以上が別々に請求することもできますし、2人以上が共同して請求することもできます。こちらは、民法では類似必要的共同訴訟というようです。
1個の特許権を無効にしたい人が複数いる場合、1人が審判での主張を間違って無効にできない場合も考えられます。このため、実務としては、1人目が失敗したら、2人目が別に特許無効審判を請求するというのもあり得ます。
・特許法132条
(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
