特許法 論文試験での拒絶理由と、検討内容
令和1年度の特許法の論文試験問題を見ている途中で思い出したのですが、特許法で出題される拒絶理由は、基本的には、以下の(1)~(4)の4個です。
(A1)新規性(29条1項、49条2号)
(A2)進歩性(29条2項、49条2号)
(A3)拡大先願(29条の2、49条2号)
(A4)先願(39条1項、49条2号)
特に、新規性、進歩性が多いと思います。これらの拒絶理由通知がなされた場合、以下の(B1)~(B8)の内容について検討します。
(B1)拒絶理由の妥当性の検討
(B2)意見書の提出(50条)
(B3)補正(17条の2)
(B4)分割(44条)
(B5)出願変更(実用新案法10条)
(B6)国内優先権主張を伴った新出願(41条)
(B7)別の新出願
(B8)放置・放棄・取下げ
(B1)~(B8)については、語呂合わせとかで覚えておいて、常に検討すれば「答案に書くべき事項を書き忘れてしまった」という事態を防げますね。
語呂合わせまでは覚えていませんが、少なくとも、私はこれらについて、毎回検討していました。
・令和元年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-mondai/2019ronbun-hissu.html
