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piyo_maro
パリ条約5条の4 物の製造方法の特許の効力
本条では、物を生産する方法の成果物が輸入された場合、その成果物にも物を生産する方法の特許権の効力が及ぶことが規定されています。
この規定は、物を生産した国(国内で作ったのか、外国で作ったのか)に関係なく、国内で作られたものと同じ保護を与える趣旨です。
日本では輸入は実施に該当するため(特許法2条3項)、日本で特許権が取得されていれば、物を生産する方法の成果物の輸入により特許権侵害となるケースがあります。
※日本では、パリ条約5条の4の内容に対応した規定の整備がされています。
一方、ある同盟国で、
①輸入を実施としない場合は、特許権侵害になることはありませんし、
②輸入や販売の差止めなどが定められていない場合は、差止が認められることもありません。
・パリ条約5条の4 物の製造方法の特許の効力
ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には,特許権者は,輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によつて与えられるすべての権利を,その輸入物に関して享有する。
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