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(22/05/06和解報告)侵害疑義品 マッチョ箸置

※※ 本件、22/05/06に和解したとの情報が届きました ※※

 Twittrerでの情報によると、斎藤幸延氏が制作した「マッチョ箸置」のデッドコピー品と思われる製品(以下、侵害疑義品)が、新宿伊勢丹で発見されたとのことです。

 Twittrerで情報発信されたのが2022年4月7日なので、販売等されたのは、3月かもしれません。

1.マッチョ箸置(真正品)と侵害疑義品

 1.1.マッチョ箸置(真正品)

 斎藤幸延氏が制作した「マッチョ箸置」(真正品)は、2019年12月ごろから株式会社Qualiaよりカプセルトイとして発売されています。それ以外の販売実績は不明ですが、最初の発売は、2019年7月以降と思われます(現在は、最初の販売から3年以内)。

 先ず、真正品の画像と、真正品が紹介された記事を示します。

 1.2.侵害疑義品

 次に、侵害疑義品の画像を示します。

 この侵害疑義品の現物を見てはいないので、断定的なことは言えません。

しかし、画像で見た限りでは、
 ①正規販売された「マッチョ箸置」から型を取ったデッドコピーか、
 ②正規販売された「マッチョ箸置」から型を取って微少な修正を加えた模倣品、

に思えます。

2.侵害疑義品の違法性

 仮に、侵害疑義品が、①正規販売された「マッチョ箸置」から型を取ったデッドコピーか、②正規販売された「マッチョ箸置」から型を取って微少な修正を加えた模倣品、だとします。

 この場合、侵害疑義品は、少なくとも不正競争防止法2条1項3号、著作権法21条に違反する不適法な製品である可能性があります

 なお、不正競争防止法2条1項3号では、商品区分(宝飾品であるか、食器等であるか等)は考慮されません。

 新宿伊勢丹で販売されている(らしい)侵害疑義品の情報がありましたら、お知らせください。

3.関連情報

 淺羽一さんが本件に関する記事を書いておられてましたので、リンクを入れます。細かな法令解説もされているので、時間があれば是非ご覧ください。

'22/05/06に和解したとの情報が届きました。よかったです

4.法令情報

・不競法2条1項3号

(定義)第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

・不競法19条1項5号 適用除外

(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

・著作権法21条 複製権

(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

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