いわゆる自炊と自炊関連の判決例
1.いわゆる「自炊」について
いわゆる「自炊」とは、ユーザ自らが、書籍・書類などの紙書類をスキャナー等で読み取って電子データにする行為です。多くの場合、電子データの形式としてpdfが使われていると思われます。
本来なら、書籍をスキャンして電子ファイル化する行為は著21条の複製権侵害に該当します。このため、著作権者はこの行為の禁止と、不法行為による損害賠償請求と、が出来るのが原則です。
・著作権法21条 複製権
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
しかし、著30条1項は、私的利用のための複製を例外的に認めています。このため、いわゆる「自炊」は、①自ら自炊し、②電子化したファイルを自ら利用する場合に限っては私的利用のための複製として、著作権侵害とはなりません。
・著作権法30条 私的使用のための複製
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
この自炊を自ら行ったといえるためには、①自ら本を裁断して、②自ら本をスキャンしなくてはなりません。
これらには時間がかかること、スキャンする際には歪みなどが生じうること、等の理由から自炊代行というサービスが誕生した模様です。
2.自炊代行業者の行為は著作権法に違反するか
平成25年(ネ)10089号では、いわゆる自炊代行サービスが、私的複製に当たるかどうかが争点となりました。
結論として、自炊代行サービスは私的複製に当たらないとされています。
この裁判(平成25年(ネ)10089号)での争点は、
①複製行為の主体が利用者か自炊代行業者か(争点1)、
②自炊代行サービスが私的複製の範囲内であるか(争点2)、
の2点です
2.1.争点1について
著作物の複製とは、著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」です(著法2条1項15号)。また、複製行為の主体とは、複製の意思をもって自ら複製行為を行う者と解されます。この点から、複製行為の主体が自炊代行業者とされています。
2.2.争点2について
著30条1項は、個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性と、私的領域内での小規模な利用に留まるのであれば著作権者への経済的影響が少ないこと、等を考慮して規定されています。
このため、著30条1項が適用される要件として、
①私的使用目的の著作物の複製であること、
②複製行為の主体が複製使用者であること、が規定されています(私的複製の過程に外部の者が介入することを排し、私的複製物の量を抑制するとの趣旨を実現する)。
自炊代行業者がスキャン等の複製を行うことは、私的複製の過程に外部の者が介入すること相当し、複製の量が増大し、私的複製の量を抑制するとの同条項の趣旨・目的が損なわれ、著作権者が実質的な不利益を被るおそれがありますから、著30条1項の「その使用する者が複製する」との要件を満たしません。
したがって、自炊代行サービスが私的複製の範囲内ということはできません。
3.自炊用の装置等の貸し出しサービス等は著作権法に違反するか
店舗での自炊機材及びとスペースの貸出サービスもあるようです。
こちらは、知財高裁平成26年10月22日(平成25年(ネ)10089号)の基準に基づいて判断すると、著作権侵害にはなりません。
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