特許法 ピクチャークレーム

 ピクチャークレームとは、実施形態の構成をそのまま記載したようなクレームです。実施例の構成をそのまま記載したクレームをピクチャークレームということもあります。なお、ここでの実施例とは、具体的な数値限定まで施した例を指します。

ピクチャークレームの権利範囲は極めて狭くなります。しかし、従属項の最後あたりにピクチャークレームを入れることは無駄では無いと思います。

これは、一部のクレームで特許許可(拒絶理由なし)を得ることが目的です。一部のクレームで特許許可が得られた場合、審査官が特許性ありと判断するラインが明確になります。この特許性ありラインの明確化により、争点を、①特許にしても良いのかから、②どの範囲まで特許にしても良いのか、に移すことができます。

この特許性ありラインの明確化は、権利取得費用を節約すべき場合に「も」重要になります。例えば、日本の出願人が米国出願の拒絶理由通知対応を行う場合、代理人費用を含めると1回で30万円以上は必要と思われます。このため、一部クレームで特許許可が得られ、その特許許可が実施品をカバーしている場合には、特許許可されたクレームだけで妥協するという判断をする場合もあります。

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