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特許明細書の評価手法

 特許明細書の評価方法について情報収集した結果、

 特許事務所が作成した明細書の評価は減点法で行う

のが主流であると思われます。

言い換えれば、一定以上の質の明細書は、どれだけ質が高くても一定以上には評価されないということです。

例えば、100点満点の評価である場合、極めて質が高く、他社の差し止めに成功した特許権の明細書であっても、150点の評価にはなりません

明細書の質の評価基準を明確にして、その基準に基づいた評価を行うという点は素晴らしいと思います。

しかし、明細書を作成する側(特許事務所の弁理士)からみると、一定以上の質にする意味は殆どないと思われます。具体的には、上述の場合では、ぎりぎり100点となる明細書が、もっとも経営上の効率が良いといえるはずです。

そうだとすると、事務所側の付加価値(受任金額を上げるための付加価値)は、一体どこで付けて行けばよいのでしょうか? 

個人的には、この問いに対する答えがある事務所と、一緒に仕事をさせて頂けると嬉しいです(事務所側から断られる可能性も少なくないですが)。

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