特許法 1件の特許出願から複数件の意匠登録出願への変更

 特許出願を意匠登録出願に変更した場合、元の特許出願は取下擬制になります。このため、1件の特許出願を、ある程度の時間間隔で複数の意匠登録出願に変更することはできません。

 一方、1件の特許出願を複数件の意匠登録出願とする手続き書類を「同時に」提出すれば、複数件の意匠登録出願に変更することができる可能性があると考えました。

 特許庁に確認したところ、1件の特許出願を複数件の意匠登録出願とする手続き書類を、「同時に」提出した場合は、複数件へ意匠への変更出願を行うことが可能のようです。
ただし、手続き同時が前提となるため、オンライン手続の場合には「同時送信」、書面手続の場合には「同時提出(郵送の場合には一緒の封筒)」が必須となります。

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