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特許出願 願書における整理番号は必須記載項目
特許出願では、整理番号が願書の必須記載項目になっています。
日本国特許庁に電子出願をする場合には、出願番号がすぐにわかりますので、整理番号は無くても良いかもしれません。
しかし、紙の書面で出願する場合や、PCT出願をする場合、出願番号がすぐには分かりません。
※PCT出願をしてから少しすると、国際出願番号・出願日の通知書が届きます。
つまり、現状でも、どの出願かを特定するという点で、整理番号を記載する意味があります。
また、仮に出願と同時に出願審査請求をする場合も、整理番号を出願審査請求書に記載することになります(普通は出願番号を取得した後、出願審査請求をすることが殆どだと思います)。
このような理由から、整理番号は、特許出願の願書の必須記載項目になっているのだと思われます。
一方、出願「後」の手続き書類である意見書・手続補正書などでは、整理番号は必須記載項目ではなく、任意記載事項になっています。
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