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aohakutaki
商標法 時々ある?拒絶理由通知(商4条1項11号)
時々、全く同じ文字商標の先願と競合したとの話を聞きます。また、補正時に商品・役務を追加した結果、補正却下されたという話もたまに聞きます。
商標法4条1項11号は、商標同一類似、及び、指定商品等同一類似が要件です。このため、それほど有名ではない商標の場合、商標が同一であっても、指定商品等が非類似であれば、登録を受けられます。
商標登録出願は一定期間後に公開されます(登録前に公開されます)。このため、出願前に先願の内容を確認すれば、よほど運が悪いケースを除けば登録を受けられることが多いです。しかし、大量の指定商品等を指定する場合には、調査時の見落としもありえます。結果として、先願商標との競合(一部で類似)が生じることはあります。
また、補正時に役務追加の話は、企業担当者の依頼通りに代理人が手続をした結果、補正却下になったのだと思います。
代理人側も注意喚起をしたと思いますが、企業担当者がチャレンジしたいという趣旨のことを言えば、代理人はそのまま手続することが多いですね。そのチャレンジが、許容されるかもしれないギリギリの範囲を狙ったチャレンジであれば、結果は別にして、望ましいチャレンジと思います。
実際には、チャレンジであるのか、単なる見落としかは分かりませんが、担当者の経験になった点は確かですね。
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