見出し画像

特許法 請求項、実施形態、実施例

請求項の内容を、発明の詳細な説明で説明します。

その際、「実施形態」「実施例」を使って説明します。

実施形態と実施例の違いですが、当方は、実施形態にパラメータ限定・数値限定、実験条件の限定を施したものが実施例と考えています。

このため、パラメータ限定・数値限定、実験条件を示す必要がない技術分野においては、実施例が不要なことがあります。

--------------------

※にほんブログ村の「弁理士」「弁理士試験」のカテゴリに参加しました。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集