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take_kuroki
特許法 請求項、実施形態、実施例
請求項の内容を、発明の詳細な説明で説明します。
その際、「実施形態」「実施例」を使って説明します。
実施形態と実施例の違いですが、当方は、実施形態にパラメータ限定・数値限定、実験条件の限定を施したものが実施例と考えています。
このため、パラメータ限定・数値限定、実験条件を示す必要がない技術分野においては、実施例が不要なことがあります。
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