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特許法 請求項補正時に課題解決手段を補正しなかったために拒絶理由通知がなされたケース(特許5927834)

 特許5927834(特願2011-225284, 特開2013-081997)では、請求項を補正した際に、課題解決手段を補正しなかったために拒絶理由(最後)が通知されています。

特許願     2011/10/12
出願審査請求書 2014/08/25
検索報告書   2015/08/12
拒絶理由通知書 拒絶理由条文コード (22 第29条) 2015/08/18
手続補正書   2015/09/17
意見書     2015/09/17
拒絶理由通知書 拒絶理由条文コード (44 第36条) 2016/02/09
応対記録    2016/03/04
手続補正書   2016/03/10
意見書     2016/03/10
特許査定    2016/03/29
登録料納付   2016/04/11
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2013-081997/3580694EAD9EAD709F0811637028E5B3A581A798617CD9C4CC14E426FA16AA8B/11/ja


・拒絶理由通知書(平成28年2月2日起案)

特許法第36条第4項第1号(委任省令要件)違反

●請求項1ないし5に係る発明に対する、発明の詳細な説明の記載について

この出願の明細書の発明の詳細な説明の「課題を解決するための手段」(段落0011ないし0017)の記載は、手続補正後の特許請求の範囲に記載されている、請求項1ないし5に係る発明(以下、単に「請求項1ないし5に係る発明」とする)によってどのように課題が解決されたかについて記載されていないので、当業者が、本願発明の技術上の意義を理解することができないものである。

<拒絶の理由を発見しない請求項> 請求項(1ないし5)に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2013-081997/3580694EAD9EAD709F0811637028E5B3A581A798617CD9C4CC14E426FA16AA8B/11/ja

 請求項を補正した際に、課題解決手段を補正しなかったために拒絶理由(最後)が通知されています。

かなり珍しいケースとは思いますが、正直、上手くないと思います。

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