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特許法 出願人・発明者の住所を隠蔽する方法

出願人・権利者の自宅住所が公報に掲載されることがあります。
一番多いケースが、商標権の権利者の住所、氏名が公報に掲載されるケースだと思います。

出願人・発明者の住所を隠蔽する方法として一番簡単なのは、住所ではなくて居所を出願書類に書くことです。
そして、居所を、①会社所属(会社経営含む)の人であれば会社所在地にする、又は、②シェアオフィス等の所在地を使わせてもらう、事です。

なお、居所にした場所には、特許庁からの郵便が届きますので、郵便を受け取れるだけの準備は必要です。

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