意匠法60条の18 意匠権の登録の効果の特例

 本条は、国際登録を基礎とした意匠権の移転等の効力発生要件について規定しています。

 ジュネーブ改正協定16条の規定では、意匠権(意匠権の基礎となる国際登録の所有権)の移転は国際登録簿に記録する必要があります。また、当該記録は、原則として、指定締約国内でも同一の効果を有します。

 一方、準用する特許法98条1の規定により、意匠権の移転等の効力発生要件は、日本国の意匠原簿への登録です。

 この違いを調整するのが本条です。
 本条では、国際登録を基礎とした意匠権の移転については、相続その他の一般承継の場合も「含め」国際登録簿への登録により効力が発生するものとしています。
これにより、意60条の19の規定も考慮すると、意匠権の移転及び放棄による消滅については国際登録簿への登録が効力発生要件となります。


・意匠法60条の18

(意匠権の登録の効果の特例)
第六十条の十八 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

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