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実用新案法20条 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権

 本条の通常実施権は、(i)特許権に係る発明と実用新案権に係る考案とが同一であり、(ii)特許権が無効となった場合、特許権者は、実用新案権に対する通常実施権を取得できるという権利です(実20条1項1号)。
 また、20条1項1号の権利が発生する場合、20条1項1号の無効にされた特許権に係る専用実施権者、通常実施権者についても、実用新案権に対する通常実施権を取得できます(実20条1項3号)。

 なお、(i)特許権に係る発明と実用新案権に係る考案とが同一であり、実用新案権が無効にされた場合、実用新案権者は、特許権に対する通常実施権を「取得できません」。これは、実用新案権は無審査登録主義を採用しており、無効理由を有する蓋然性の高い実用新案権に中用権を認めるのは妥当でないからです。

・実用新案法20条

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

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