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kaoru_yoshizawa
商標法 '22/05/20 IP FORWARD様 中国知財対策講座 -中国商標冒認紛争案件の解説- メモ
IP FRRWARD様のセミナー情報はこちら。講師は、戴元(Yuan Dai)先生。
以下は、セミナーで質問させて頂いた内容を基に考えた内容のメモ。
費用面での負担が少ない中国商標冒認紛争対策としては、自社で商標SDIを行い、問題がありそうな商標が現れた場合のみ、事務所に相談する、という形だろうか。
既に確保した商標権の周辺において、他者による剽窃的出願がなされることがある。正当権利者が、既存商標権の周辺での剽窃的権利取得を妨げるには、出願しておくことが大切。権利取得された場合には、異議申立や無効審判を検討するべき。その際には、自己の商標権に係る商標の知名度と、冒認商標側の使用回数・使用規模が重要である。
全ての商標の周辺について、費用面で商標の出願ができない場合もありうる。この場合、出願できない(出願しない)部分について、他者の剽窃的権利取得を妨げる方法は基本的にはない。商標は登録によって権利が発生する。見方を変えると、出願していないと権利はないため、定期的な商標監視を行うべきである。自社で商標SDIを行い、問題がありそうな商標が現れた場合のみ、事務所に相談するのが費用面で現実的と思う。
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