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商標法68条の6 国際登録の名義人の変更の記録の請求

 国際登録の名義人変更の手続きは、国際事務局か、特許庁長官に対して行います。名義変更は、指定商品又は役務ごと又は締約国ごとに可能です(商68条の6第2項)。

 譲受人は、国際登録出願を有する資格をもつことが必要です。譲受人が複数の場合、共有者の全てが国際登録出願を有する必要があります(議定書9条)。

 変更の理由によって手続きの内容が変わることはありません。例えば、相続の場合と、譲渡の場合とで、手続きは同じです。


・商標法68条の6

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。


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