特許法25条 外国人の権利の享有
特25条で定められている原則は、日本国内に住所又は居所を有しない外国人は権利を享有できないということです(特25条1項柱書)。外国人というのは、日本国籍を有しない者のことをいいます。
特25条1項柱書の規定は、民法3条2項の「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する」という規定に対応します。
日本国内に住所又は居所を有しない外国人であっても、権利享有が可能な場合が、特25条1号~3号に規定されています。
具体的には、
①平等主義国の国民(特25条1号)、
②相互主義国の国民(特25条2号)、
③条約締結国の国民(特25条3号)は、
日本国内に住所又は居所を有しない場合でも権利享有可能です。
・特許法25条 外国人の権利の享有
(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
・民法3条
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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