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singo1721
商標法38条の2 主張の制限
本条は、特許法104条の4に対応した規定です。
具体的には、本条は、(i)訴訟で意見等を主張する機会を与えますので、訴訟で主張したいことは全て主張してくださいね、(ii)判決確定後の主張(主張の後出し)は認めませんよ、という規定です。
侵害訴訟において、当事者は、特許の有効性及びその範囲について主張立証する機会と権能を有しているといえます。そのため、判決確定後に、判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として、確定判決が覆されることは紛争の蒸し返しであり妥当ではないからです。
・商標法38条の2
(主張の制限)
第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定
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